
議会・市政一口メモ

☆議会用語
定例会
年4回定期的に開かれる会議をいいます。小平市では3月、6月、9月、12月に定例会を開催します。
臨時会
必要に応じて開かれる議会で、前もって付議事件を告示しなければなりません。
質疑
議案について、賛成・反対の判断をくだすために、不明な点や、詳しく知りたい点をただすことをいいます。このとき、自己の意見を交えることはできません。
一般質問
議案に関係なく、市の行政全般について、市長や教育委員長等の執行機関に対して見解などを問う質問です。
討論
議案について、賛成・反対の意見をたたかわすことをいいます。賛成と反対を交互に行います。ただし、いずれか一方だけの討論の場合もあります。
表決
議員が議案について賛否の意思を表示することをいいます。
議決
表決の結果、議案について議会の賛否を決定することをいいます。
採決
議長が議案について賛否を議員に問い、議案の可否を決定する行為をいいます。
動議
一定のことがらを議題とすることを求める議員の提議のことをいいます。
(イ)議題とすることを求めることがらについて、案を備える必要のあるもの(文書)条例案、条例や予算の修正案、意見書案、決議案等。
(ロ)案を備える必要がないもの(口頭)緊急質問、委員会付託省略、質疑・討論の終結、日程変更、日程追加、休憩等。
継続審査
議会の会期中に審査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、閉会中も引き続いて委員会で審査することをいいます。
附帯決議
議案を議決するにあたって、議会の希望意見として付すものをいいます。法律的な効果ではなく、政治的に尊重されるべきものとされています。
意見書
議会が、市の公益に関することがらについて、議決により議会の意思を決定して、関係行政庁(国・東京都)等へ提出するものをいいます。
決議
法律的効果をもつ議決と異なって、議会の事実上の意思決定をいいます。
☆議会と議員
- 議員 28名 1999.5.1.
- 現在の小平市議会議員は、平成11年4月25日に行われた選挙で選ばれました。市議会議員は、市民の代表として、日常の生活に深くかかわりをもつ小平市政の方向を決め
る大切な役割を担っています。
小平市をめぐる状況は、右肩上がりの時代から成熟化とグローバル化を軸に大きく変化しており、あらゆる面で根本的な改革が強く求められています。市政においても、厳しい財政状況のもとでの行財政基盤の再建が焦眉の急である一方、福祉、教育、環境問題、商工農業の活性化など、市民が安心して働き、暮らし続けるための施策の整備が急がれています。
このような状況の下で、市政運営をチェックし、政策について審議し、小平市の意思決定を行うと議会が果たすべき債務は、極めて重大であるといえます。特に、地方分権が実行の段階に入った今、市民の意思を的確に市政に反映させるには、議会の自主性の発揮と政策形成力の強化等を図っていく必要があります。
- 地方自治と議会
- 都道府県や市町村は、一般に地方公共団体といいます。地方自治とは、「地方公共団体
の行政がその住民の手によって責任をもって処理されること」だといえます。このよう
な意味から都道府県、市町村は自治体とも呼ばれます。
地方自治の精神は、近代国家における民主主義のもっとも基本的な考え方となっていま
す。憲法が特に「地方自治」の章を設けているということは、その意味からも大切なこ
とです。そして地方自治の基礎である住民の意思を決定する議事期間として、議会を設
置することが憲法第93条に定められています。
市議会は、小平市という地方公共団体の意思決定の場であり、約17万人の市民にかわ
って、それぞれの要望や意見をくみとり、市の行政に反映させていきます。それが市議
会の基本的な使命となっています。
- 市議会と市長
- 地方公共団体には、団体としての意思を決める議会(議決機関)と、議会の決定に基づ いて事業を執行する団体の長(執行機関)とがあります。
小平市の場合は「市議会」と「市長」がこれにあたり、市議会の構成員である市議会議員と、執行機関の長である市長が、住民による選挙で直接選ばれています。市議会と市長は、それぞれ独立の機関であって、対等な立場にあります。
市議会と市長は、それぞれの権限・役割が明確に区別され、相互のけん制と調和によっ て公正な行政を確保するという、チェック・アンド・バランスの機能をいかして、市民 のための市政を推進しています。
- 市民の権利と義務
- 市民一人ひとりが市政をすすめていく主役です。それゆえに住民としての基本的な権利
と義務があります。
小平市民は、市税などを納める義務があります。また市民には市の行政に参与する権利
(参政権)もあります。
市民は選挙に参加する権利をもつほか、直接請求権として、市のいろいろな条例を定め
たり改めたりすることを請求する権利、市の仕事に対して監査することを請求する権利
(監査請求)があります。さらに、市議会の解散を求める権利(議会の解散請求)や、
市議会議員、市長などの解散を求める権利(議員・長の解職請求)もあります。
- 定例会・臨時会
- 市議会には、年4回(3月、6月、9月、12月)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。いずれも招集するのは市長の権限です。
定例会や臨時会では、はじめに会期(議会の会議を行う期間)が定められ、原則として
、その期間中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。
- 本会議
- 全議員が出席して開かれる会議を「本会議」といいます。この会議で議会の最終的な意 思決定を行います。市議会に提出された議案や、市議会としての意見表明などの可否は
、すべて本会議で決められます。
- 委員会
- 市が処理すべき分野は、年々拡大しており、これに伴って議会が審議する議案の件数も
増大してきています。市議会が、限られた会期の中で大量の議案や請願・陳情を審議するには、本会議だけでは十分ではありません。
そのため、本会議の議決に先立って、専門的かつ詳細に審査する委員会を設置していま
す。議会活動の中心は、本会議から委員会に移っていると言えます。
- 常任委員会
-
常設されている委員会で、それぞれの所管に属する事項を審査します。
現在は四つの常任委員会が設置されており、議員はこのうちどれか一つに所属していま
す。
- 議会運営委員会
-
議会の運営方法などについて協議するために設けられています。
各会派の代表者などで構成されており、常任委員会や特別委員会とは少々性格が異なり
ます。
- 特別委員会
-
必要に応じて、特定の事件を審査するため本会議の議決により、臨時に設置される委
員会です。その事件の審査が終了すれば委員会は消滅します。
予算の審査を目的とする予算特別委員会や、決算を審査するための各会計決算及び公営
企業会計の各決算特別委員会は、毎年設置されるのが例となっています。
定められた手続きを経て議会に提出された議案は、通常、委員会で審査され、その結果
を参考にして、本会議で議決されます。
-
- 提出から議決までの過程
次に、提出から議決にいたる過程を、簡単に説明します。
- 提出
-
議案には、市長が提出するものと議員が提出するものがあります。
提出された議案について、本会議で内容や提案した理由について、提出者から説明され
ます。
- 審議
- 議案の内容などに関する審査は、原則として常任委員会に任されます(付託と呼ばれ ます)。ただし特にいそがれれるものは、委員会審査を省略して本会議で議決すること
もあります。委員会での審査を終わった時は、委員長から議長に審査結果が報告されま
す。
- 議決
-
各委員会での審査結果が出ますと、議長は、本会議を開き、審査結果を参考にしなが
ら、議案を議決します。その結果可決されれば議案が成立するわけです。
- 会議を運営する上での原則
会議を開き議案を審議するうえで、民主的かつ円滑で効率的な運営を図るため、いろい
ろな原則があります。
- 定足数の原則
- 定足数とは、会議を開いたり、議決するに当たって必要とされる出席議員の数の事で
す。通常は、議員定数の半数以上となっています。特別な場合を除き定足数を欠いた議決は無効です。
- 過半数の原則
- 議事は、原則として出席議員の過半数で決めます。議長は表決に加わることができませんが、賛成と反対が同数のときは、議長が決定します。
- 会議公開の原則
- 会議は、原則として公開することになっています。公開という意味は、傍聴(会議場 の中で直接見たり聞いたりすること)、会議記録の公表、報道(新聞、ラジオ、テレビ
など)の自由を認めることです。 委員会は公開が法律で義務づけられているわけではありませんが、市議会では本会議と
同じように公開しています。
☆議会の会期と議事
- 議会は、定期または臨時にある一定期間だけ開かれます。
- 定期的に開く会議・・・・定例会(3,6,9,12月)
- 必要に応じて開く会議・・・・臨時会
- 会期中の議事はおよそ次のような順序で進められます。
招 集
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本 会 議 初 日
開会
↓
会期決定
↓
議案上程・説明 ⇒ 議案・・・市長と議員から提出
↓
一般質問 ⇒ 議案に関係なく、市政全体について市長や執行機関の考えを問います。
↓
議案質疑 ⇒ 不明な点や知りたい点を市長に問いただすことをいいます。
↓
委員会付託 ⇒ 議案等を慎重・専門・能率的当の委員会に付託します。
↓
委員会審査 ⇒ 各所管を担当する議員が細部にわたり質疑し、委員会として採決します
本 会 議 最 終 日
↓
委員長報告 ⇒ 専門委員の意見をまとめて、委員会の態度を本会議で報告します。
↓
討論 ⇒ 議案等の賛成・反対の意見を述べ、賛同を求めます。
↓
採決 ⇒ 議案などについて、賛否の意思を明らかにします。(議決)
↓
閉会
☆議案等の審議の流れ
- 市長・議員が提出した議案や、市民の皆さんが提出した請願、陳情はどこで、どのように審議されているのか? 通常の審議の進め方は次の通りです。
-
議案
- 市長・議員が提出した議案は、まず本会議に諮り提出者から説明を受ける。不明な点があるときは、質疑を行い明確にします。
- その後、議案の内容により担当の委員会(常任、議会運営)に振り分けて審査する。特別委員会に振り分けて審査することもある。→ これらを付託といいます。
実質的な審査は委員会で行います。
- 委員会審査が終了すると委員長は、審査経過や意見、結果等を本会議で報告し、採決が行われ決定します。
- 請願・陳情
- 議案とは異なり、本会議で直ちに内容別に各委員会へ付託します。
- 委員会では、請願の場合は紹介議員の説明を受けてから審査します。
- 最終決定は、議案と同じ経過を本会議で採決により行われます。
- 採択した請願、陳情は関係機関へ送付します。
- 請願、陳情者に結果報告をします。
-
常任委員会の種類
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- 総務委員会
- 建設委員会 ・・・・・ 永田政弘所属委員会
- 厚生委員会
- 文教生活委員会
☆一般質問とは
- 議員がその属する地方公共団体の権限内の行政(一般事務)全般に渡り、執行機関に対し事務の執行の状況及び将来に対する方針等について所信をただし、あるいは報告、説明を求め、疑問をただすことをいいます。議会の重要な機能として、執行機関をチェックし、適正な行政運営を確保する意味から、質問の果たす役割は重要です。
小平市では、議員の個別質問を行っています。
☆話題のことば
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交付団体とは
- 決算上の赤字が一定限度を超え、いわゆる財政再建団体に転落すると、国の管理下で市政運営を行うことになる。
その場合には、国の水準を上回るサービスや市が独自に行っている事業について、縮小や廃止など大幅に見直すことになります。
- 減収補填債とは
- 経済の停滞等により地方税が当初見込みより大きく減収となり、他の方法を講じても財源が手当出来ない時に、減収見込額の範囲内で許可される地方債を言います。
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減債基金とは
- 地方債の償還のための資金を基金として積み立てるものです。
このことにより、長期にわたり財政負担の平準化が図れます。

