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| 今月の全体の予定表へ |
| おでかけくださいませ |
| 6月28日 金曜日 午後6時半 ○ 永田政弘 ○ 議会報告会・懇親会 ルネこだいら レセプションホール ・会費3000円 |
| 2002年 |
| 2001年 |
・シルバー人材センター総会
今月も今日が晦日。「はやいはやい、時間よ止まれ」とは言ってられないのですが、駆け足の毎日が過ぎています。しかし本当に止まってしまったら・・・・・、そういう場面も今月は体験致しました。
「はやいはやい」と感じられることが実は大事なことではないのかと。
☆先日のNHKテレビ「首都圏ネットワーク」での学校公開週間の反響です。
>予定より遅れ帰宅した時間が6時20分ごろ、直ぐスイッチを入れましたら
> 我が子が通っていた、ヒラヤマ杉の校庭が写っていました。
> 全国的に見ても先進的な学校公開との紹介、教育長のお考えのようです。
> わたしは何の関係もありませんが、何となく誇らしい気持ちを感じてしまいま
した。
> 我らが小平、捨てたものでもありませんね。今度は、シニアが活き活きとし
> て情報化社会に適応している、KSNCが紹介されることを期待しましょう。
5月30日 木曜日 ・議会運営委員会 ・小平駅まちづくり総会 7:30
昨日は、・肢体不自由児父母の会総会 ⇒ 商工会 ⇒ 児童館 ⇒田無(3件の用事) ⇒ 花小金井 ⇒ 天神町 ⇒美園町 ・・・・と広範囲に廻りました。
父母の会の総会では、大西会長のいつもながらの気負ったところのない、たんたんとしたお話が胸にどんどん伝わってきます。
総会は37回目を迎える今年ですから、その間の歴史は並大抵ではなかったはずでしょうに、小川駅エレベーターの設置(日本におけるアリアフリーの大きなきっかけを作った事業)一番の功労者が肢体不自由児父母の会であると話された時には、その当時を思い出されているようで感慨深げでした。
私の方で協力出来るのは、やはり8月のサマーフェスティバルへの出店です。平成14年度の予算にもちゃんと入っていましたので、「毎年参加して頂いてまして、今年もお待ちしてます」旨のお話をさせて頂きました。
そのサマーフェスティバルももう10周年を迎えます。すっかり小平の名物になったおまつりですが、8月3日、4日に向かっていよいよ若い人たちが動き始めました。これまでの内容プラス新しい企画も練っていますので、どうぞご期待ください。
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児童館のパソコンです。最初は1台で進んでいたのですが、なんと3台もインターネットができるのですよ。いろいろな遊びが出来る児童館です。ここに見えてたお母さん方も楽しそうで、子供さんともども遊んでいらっしゃいました。
また、職員の方々の笑顔がいいこと。にこやかな雰囲気が伝わりました。みなさんどんどんご利用になったらいかがでしょうか。高校生の枠もありますので行ってみてください。
5月29日 水曜日 ・肢体不自由児父母の会総会 10:30 ・田無 ・
午後6時10分から NHK 「首都圏ネットワーク」
あじさい公園 ⇒ 公園緑地課の職員の皆さんがこの開花季節の為に心を込めて手入れされてきたんです。これから本番です。必見です。
☆ 認定保育室 ・ 認証保育室 の予算に関してご質問を受けましたので、予算書より関係する項目を打ち出してみました。ご参考にご覧下さい。14年度は当初予算で10園のうち4園が認証保育室になるだうとみて組まれました。結局は4園のうち3園が申し込み段階までいきまして、最終的には2園が開園したということです。その2園が先日訪問してきました「エンゼル保育園」と「たかの台保育所」です。その当初額が「認証保育所への移行に伴う運営費の補助 1億327万円」です。
| 以下は、認定保育室にお子さんを通わせていらしゃるお母さんからの認定保育室に対しての嬉しいお便りが届いていますのでご紹介致します。 |
| 私は認定保育室に2人の子供を預けて働いていますが、いまの保育室、親子共々とても気に入っています。 まずはのびのびとお散歩できる環境の良さ、魅力的な先生たち、心のこもった手作りの給食、食物アレルギーのある娘にも、特別に対応してくれること、子供ひとりひとりを尊重してくれている姿勢、ずっとここに通わせたい、と思わせる魅力がたくさんある園です。 |
| ☆認定保育室等補助事業について☆ |
| ☆====================☆ 認定保育室等補助事業 -------------- 290,144千円 ========================= 臨時職員 ----------------- 1,008千円 ========================= 補助金(福祉団体等) -------------- 289,136千円 ========================= 認定保育室補助金 -------------- 108,301千円 ========================= 運営補助費 管内(延児童数1005人) --------------- 98,532千円 ========================= 児童費(3歳児未満) 施設定員(13〜18人) ------------- 月額 68,300円 施設定員(19〜24人) ------------- 月額 65,600円 施設定員(25〜29人) ------------- 月額 63,900円 0歳児加算 ----------------- 月額 56,200円 施設費 ---------------- 月額 103,000円 賠償責任保険 ----------------- 年額 7,200円 利用促進費 ------------------ 月額 100,000円 管外(延児童数134人) ----------- 9,769千円 認証保育所補助金 ----------------- 103,274千円 ========================= 運営費補助 管内 (延児童数951人) ------------- 95,115千円 0歳児 ---------------- 月額 122,960円 1・2歳児 ---------------- 月額 84,180円 加算額(9月まで) ---------------- 月額 280円 加算額(10月まで) ---------------- 月額 380円 管外(延児童数100人) ----------- 8,159千円 認定家庭福祉員補助金 --------------- 75,351千円 ========================= 運営費補助(延児童数700人) 児童費(3歳児未満) -------------- 月額 91,200円 0歳児加算 --------------- 月額 2,500円 施設費 --------------- 月額 108,000円 賠償責任保険 ---------------- 年額 7,200円 経営安定費 ------------------ 月額 32,000円 開設準備金 ------------------ 一件 400,000円 保護者補助金 ------------------ 2,210千円 第2子補助 ------------------ 月額 6,900円 第3子補助 ------------------ 月額 7,700円 ☆====================☆ |
| 認証保育所とは |
| 保育所の特徴… 東京都が認証した独自の小規模(定員30人未満)保育施設です。 小規模ゆえに、子どもの個性を大切にした、柔軟かつきめ細やかな家庭的保育を特徴としています。 |
5月28日 火曜日 ・小平料飲食組合総会 ・しごとづくり・まちづくりワークショップ ・通夜
NHKテレビ放映のお知らせが教育委員会から来ました。
それは全国的にも画期的な、小平市の学校公開週間をとりあげ、小平市立小平第一・第四小学校を取材、NHKテレビ「首都圏ネットワーク」で紹介されるものです。学校公開週間中の取材で、約6分間の特集になるとのことです。教育長はじめ教育委員会の積極的な教育施策の一環で、地域との繋がりを一層深めていこうとするものです。小平市から全国に発信!
是非ご覧になって下さい。
日時 平成14年5月29日( 水曜日 あしたです )
午後6時10分から
「首都圏ネットワーク」
5月27日 月曜日 ・一般質問の締め切り日 ・なごみ理事会
今日は6月議会の一般質問の締め切り日でした。手続き終わった後はちょっとホットします(^
^)
今回の私の一般質問は下記のとおりです。
『電子市役所について』
@ 公共施設予約システム実現化への進捗状況は
A 住民基本台帳ネットワークシステム作成の進捗状況は
B 図書デリバリーサービスシステムをコンビニ活用で出来ないか
C 誰もが利用できるパソコンルーム設置実現化について
『小学校、中学校、の防犯対策について』
@ 学校における防犯対策についての考え方はいかがか
A 学校における防犯対策の現状は
B 一つの防犯対策として各小学校、中学校へ抑止力を持った防犯カメラ設置を実現すべきと思うがどうか
『小平市におけるホームページの進め方について』
@ 学校ホームページの進め方についての考え方と進捗状況は
A 小平市のホームページに訪問者のアクセスカウンター設置について
B 例規類集をホームページ上に開設出来ないか
以上を質問致しますが、今回は16番目に申し込みました。二日目(6日)の最後の方かなあと思います。
5月26日 日曜日 サマーフェスティバル役員会
先ほどまで晴れ上がっていた空が一転雲が覆っています。
今ようやく一般質問提出用の通告書のプリントアウトが出来上がりました\(^_^)/p.m.3:00
これからは、再質問 ⇒ 再々質問の内容を作り上げていきます。この段階まできますとほぼ出来がった状態になります。私は題名を決める時、その時点での優先順位で決めていきますが、これまでの3年間を振り返ってみますと、少々偏っているかなあ、とも思います。なるだけバランスよくとは考えているのですが。
・・・・・・人生のはかなさ・・・・諸行無常の響きがどこにも響いているのでしょうがそれを感じる気持ちもまた大事かと・・・・・・・・ヒトリゴト。
☆====================☆
時間がかかる、でもいつかは全条例アップしたい。
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No 19
「小平市議会会議規則」を3回に分けて掲載します。
本日はその2 ⇒ 42条〜88条
| 小平市議会会議規則 |
| 第42条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。 (委員会の審査または調査期限) 第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。 2 前項の期限までに審査または調査を終らなかつたときは、その事件は、第37条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。 (委員会の中間報告) 第44条 議会は、委員会の審査または調査中の事件について、とくに必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。 (再審査のための付託) 第45条 委員会の審査または調査を経て報告された事件で、なお審査または調査の必要があると認めるときは、議会は、さらにその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。 (議事の継続) 第46条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、ふたたびその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。 第6章 発言 (発言の許可等) 第47条 会議において発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を求めなければならない。 2 2人以上挙手をして発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。 (討論の方法) 第48条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。 (議長の発言討論) 第49条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。 (発言内容の制限) 第50条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたりまたはその範囲をこえてはならない。 2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。 3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。 (質疑の回数) 第51条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について2回をこえることができない。ただし、とくに議長の許可を得たときは、この限りでない。 (発言時間の制限) 第52条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。 2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。 (議事進行に関する発言) 第53条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたはただちに処理する必要があるものでなければならない。 2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、ただちに制止しなければならない。 (発言の継続) 第54条 延会、中止または休憩のため、発言が終らなかつた議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。 (質疑または討論の終結) 第55条 質疑または討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。 2 質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。 3 議員は、とくに必要があると認めるときは、質疑または討論省略の動議を提出することができる。 4 質疑若しくは討論終結の動議または質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。 (選挙及び表決時の発言制限) 第56条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。 (一般質問) 第57条 議員は、市の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。 2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。 (緊急質問等) 第58条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。 2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。 3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、ただちに制止しなければならない。 (準用規定) 第59条 質問については、第51条(質疑の回数)及び第55条(質疑または討論の終結)の規定を準用する。 (発言の取消または訂正) 第60条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消しまたは議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。 第7章 表決 (表決問題の宣告) 第61条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。 (不在議員) 第62条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。 (条件の禁止) 第63条 表決には、条件を付けることができない。 (挙手及び起立による表決) 第64条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手または起立させ、挙手者または起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。 2 議長が挙手者の多少を認定しがたいとき、または議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。 (投票による表決) 第65条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員2人以上から要求があると認めるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。 2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。 (記名及び無記名投票) 第66条 投票を行なう場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。 2 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。 (選挙規定の準用) 第67条 記名投票または無記名投票を行なう場合には、第26条(議場の出入口閉鎖)、第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第28条(投票)、第29条(投票の終了)、第30条(開票及び投票の効力)、第31条(選挙結果の報告)第1項及び第32条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。 (表決の訂正) 第68条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。 (簡易表決) 第69条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決のむねを宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。 (表決の順序) 第70条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。 2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案にもつとも遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。 3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。 第8章 委員会 (議長への通知) 第71条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。 (会議中の委員会の禁止) 第72条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。 (委員の発言) 第73条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。 (委員外議員の発言) 第74条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明または意見を聞くことができる。 2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があつたときは、その許否を決める。 (委員の議案修正) 第75条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。 (分科会) 第76条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、分科会を設けることができる。 (連合審査会) 第77条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。 (証人出頭または記録提出の要求) 第78条 委員会は、法第100条(調査権等)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。 (所管事務等の調査) 第79条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。 2 議会運営委員会が法第109条の2第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。 (委員の派遣) 第80条 委員会は、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。 (閉会中の継続審査) 第81条 委員会は、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。 (少数意見の留保) 第82条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。 2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。 (委員会報告書) 第83条 委員会が事件の審査または調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。 第9章 請願 (請願書の記載事項等) 第84条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。 2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印しなければならない。 3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 4 請願者が請願書(会議の議題となつたものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。 (請願文書表) 第85条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。 2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。 3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。 (請願の委員会付託) 第86条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。 3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。 (紹介議員の委員会出席) 第87条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。 2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。 (請願の審査報告) 第88条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。 (1) 採択すべきもの (2) 不採択とすべきもの 2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、そのむねを付記しなければならない。 (請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求) |
5月25日 土曜日
ようやく6月議会の一般質問が固まりました。
一つはやはり「電子市役所」です。特に今回は各自治体の動きが参考になりました。他の自治体よりかなり速く小平市に提言していた数々の分野がつぎつぎと実現化されていくのをじっと見ながら今回も望みを持って頑張ります。
その他の質問件名はこの「てのひらにっし」に27日、一般質問通告書提出後に記したいと思います。
5月24日 金曜日
おやすみさせてください。
5月23日 木曜日
おやすみさせてください。
5月22日 水曜日
昨日の手をつなぐ親の会総会と、小平商工会総代会の模様です。
情報関係の説明はやはり時間が足りませんでした(;_;)
でも方針は画期的なものも含まれたものです。
【小平商工会・特別功労表彰】
| ← 手をつなぐ親の会総会です | 14年度事業案 永田の説明です |
5月21日 火曜日
| 21 | ○ ・請願・陳情締切 ・一般質問開始 ・手をつなぐ会総会10時 ・商工会総会 二時 ・首都移転反対(東京国際フォーラム) |
本日は商工会の総会がありますが、情報化システム委員長として14年度の事業について発表します。
大きい項目として5つになります。いずれもなんとか商工業の従事者の皆さんがITの技術を使って、少なくとも時代の波に呑み込まれないように頑張って頂きたい、その一助になればと思っているのです。
このたびの6月3日に中小企業大学校講師として全国の経営指導員の皆さんにお話しさせて頂くのも、私が情報技術を利用して実績を積んでいることをみてくれていると思っています。
当たり前のことですが現場も非常に大切であり、同時進行でネットも利用しようというものです。
今日はなにしろ時間が短いですので、概略しか話せませんが、ネット上のすごさがわかる者としていつか機会があればじっくり、と思っています。
本日から一般質問の受付が開始されます。
まだ最終的に絞っていませんが、後一週間しかありませんので(27日締切)しっかり決めたいと思います。
5月20日 月曜日 ・決算 ・KSNC ・会合1 ・通夜 ・学校訪問
昨日はダイナミックに行動しました。「動」と「静」、「ミクロ」と「マクロ」、「少」と「多」、「外」と「内」、「・」と「・・」と様々な場面を経ます。新しい発見、出会いもたくさんありまして、私にとりまして新たな歴史をまた積み重ねる事が出来ました。
その連続の模様を写真でご案内致します。
☆今日は小学校を訪問しました。今度の一般質問への題材が一つ増えました。以前質問した時は納得出来ない答弁があったものです。この件は後日。
5月19日 日曜日 ・駅前神社春祭り ・雨情祭 ・雑学塾5周年 ・身障者運動会 10時〜 ・さつき会歌謡会 ・法政会
さて19日は行事が重なって続きます。これほどの日程もそうそうあるもではないです。時間差でそれぞれの場へ参加します(@_@)
このたび「一太郎12」と一緒に「花子」をインストールしました。
私のパソコンは Memory 512MB、Cディスク40GB、Dディスク30GB、Eディスク20GB とかなり余裕がありますので昔はよくフリーズした「一太郎」も今ではありません。今回「花子」で『永田政弘議会報通信』をさっそく作ってみました。保存するときに html で出来ますので、そのままホームページ上にアップしたいと思います。
しかし、ソフトとしてはどんどんやさしくなってきまして、使い勝手も向上しています。
これから先、どこまでITの進歩はあるのでしょうか。もうとっくに人間の管理の手から離れてしまっているのでしょうか。道具として使いこなし、利用する気持ちだけは持ち続けたいと思いますし、この世界を利用して高度、多様化する住民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供へのアシストを、まだまだ山、谷はあるでしょうが、私はやっていきたいと思ってます。
5月18日 土曜日 ・三議連 ・FC東京選手商店街に挨拶へ
今日はどんよりとした気候ですが、温度的にはすごしやすいですね。
周辺木々の葉っぱの色合いは毎日の忙しさの中で、すっかり濃くなったのがわからないくらいでした。
午前中は国分寺に行きました。小平駅前のちょっと静かな風景とは違ってにぎやかですね。立川もこのところ行くたびに大きく変貌していますが、それとは違った風景の国分寺です。
特にボーリングの全国大会が行われていまして、NHKのテレビ中継の為に取材陣が詰めかけています。明日の昼間全国放送だそうです。
私も昔は「マイボール・マイシューズ」を揃えまして(もう35、6年も前です)、朝早くから新宿のミラノ座なんぞに(早朝割引がありました)シャッターが開く前から並んでいたことが懐かしく思い出されました。(影の声(^
^) そういえば250スコアなんかどうってことなかったんですけどね)。そうなるとそれだけ歳をとったということになりますね・・・・・・・・・・・・(しばし、沈黙しキーボードたたくことを止める・・・・・)
レーンで投げています方々は何しろ全国からの予選通過者ですから、ユニフォーム姿が勇ましく見えました。その中でも「JAPAN 」の刺繍の方なんか誇らしげでしたよ。きっと推薦で出場なんでしょう。
ゴルフの世界もそうですが、その道その道で代表として選ばれる人たちの集団は、ある種独特の雰囲気が伝わりまして、こちらも緊張しながらしばらく見てました。
画像はこちらからどうぞ。

・FC東京選手 ⇒ 商店街に挨拶へ見えました。
一人は背番号3番、ジャーン選手です。ブラジルから来ました”クールガイ”。タフでかつ熱いハートを持つ大物ディフェンダーです。
もう一人は背番号16、宮沢正史選手です。”魅せる”プレーでFC東京を勝利に導く非凡なレフティーです。
次回のワールドカップには選抜されますよう是非とも頑張って頂きたい、そう思うようになりました。
5月17日 金曜日 東村山法人会総会 サマーフェスティバル会合
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平成14年5月17日(金)午前 9 時〜 第1委員会室 |
| 日 程 | 件 名 | |
| 第 1 | 陳情第 103 号 (12. 9. 6付託) |
小平都市計画道路3・3・8号線の建設に対する環境を守る意見書の提出等について |
| 第 2 | 陳情第 116 号 (13. 2.26付託) |
武蔵野美術大学周辺で計画中の組合施行土地区画整理事業について |
| 第 3 | 陳情第 4 号 (11. 6. 9付託) |
小川町一丁目西部地区土地区画整理事業及び都市計画道路建設について |
| 第 4 | 陳情第 18 号 (11. 6. 9付託) |
小川町一丁目西部地区土地区画整理事業の見直し等について |
| 第 5 | 請願第 9 号 (14. 2. 28付託) |
アカシアの木を植えることについて |
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時間がかかる、でもいつかは全条例アップしたい。
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No 18
本日から「小平市議会会議規則」を3回に分けて掲載します。
1条〜41条
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○小平市議会会議規則 昭和37年
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議会規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、そのむねを議長に通告しなければならない。
(欠席の届出) 第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後の最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期のはじめに議会の議決で定める。
2 会期は、招集日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第9条 小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)に定める小平市の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条(議員の請求による開議)第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩または延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員または議員の住所に、文書または口頭をもつて行なう。
第2章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第13条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第14条 議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第15条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第16条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、またはその議事が終らなかつたときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第17条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。
第3章 議案及び動議
(議案の提出)
第18条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条(議員の議案提出権)第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第19条 議会で議決された事件については、同一会期中は、ふたたび提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第20条 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなけれは議題とすることができない。
(修正の動議)
第21条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2(修正の動議)の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第22条 他の事件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回または訂正及び動議の撤回)
第23条 会議の議題となつた事件を撤回し、または訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行なうときは、議長は、そのむねを宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行なう宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行なうときは、議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行なうときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、議席順に、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果をただちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選のむねを告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期問、関係書類とあわせて保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、そのむねを宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第36条 会議に付する事件は、第86条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明または委員会の付託は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第37条 委員会に付託した事件は、第83条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまつて議題とする。
(委員長及び少数意見者の報告)
第38条 委員会が審査または調査をした事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
3 第1項の報告は、議会の議決により、または議長において委員会報告書若しくは少数意見報告書を配布し、若しくは朗読したときは、省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第39条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終つたときまたは委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第40条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対して質疑をすることができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第41条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
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5月16日 木曜日 厚生委員会
ただ今帰ってきました。午後7時。さっそくアップするための作成です。
本日は「調査」をいれて10議案を審議致しまして、びっちり6時過ぎまで続きました。担当部局の方も本当にご苦労さまでした。本日デビューの課長の皆さんも多くいらっしゃいまして、お互い緊張の一瞬を味わいました(^
^)。
私も3年前の5月はその緊張のまま席に着いたことが、懐かしく思い出されます。
いまでこそ発言したいことの50%位(?)言えるようなりましたが、まだ表現力の乏しさでなかなか伝える言葉が出ません。本意でない解釈を相手にされるという時には特にそう感じます。私は実際に動いて活動してきたし、今もそうなものですからどうしても現場主義の発想、発言となる傾向があります。まだまだ時間がかかりそうです。
さて本日の厚生委員会では一議案「請願第 11号」が採択され、他は継続でした。
中でも大沼保育園関連で、駐車台数が少々の設計変更で面積を増やして頂き、増えることの答弁があり、又歩道との境目に防護柵もやっていただける事になりました。
素早い対応で、関係者の皆さんも大喜びです。
以上取りあえず速報アップです。
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平成14年 5月16日(木)午前9時 〜 第1委員会室 |
| 日 程 | 件 |
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| 第1 | 陳情第 10号 (11.6.9付託) |
難病患者の闘病生活支援対策について ⇒ 継続 |
| 第2 | 陳情第 99号 (12.9.6付託) |
介護保険制度の充実を求めることについて ⇒ 継続 |
| 第3 | 請願第 11号 (14.2.28付託) |
准看護婦の看護婦への移行教育早期実施に向け、 国への意見書の提出を求めることについて ⇒ 採択 |
| 第4 | 陳情第120号 (13.2.26付託) |
花小金井南町にできる児童館を中学・高校生の居場所としても使うことについて ⇒ 継続 |
| 第5 | 陳情第 29号 (11.6.9付託) |
児童館の建設について ⇒ 継続 |
| 第6 | 陳情第 39号 (11.9.8付託) |
小平市立学童クラブの充実を求めることについて ⇒ 継続 |
| 第7 | 陳情第105号 (12.9.6付託) |
市立大沼保育園の建てかえについて ⇒ 継続 |
| 第8 | 陳情第 40号 (11.9.8付託) |
小平市の保育園待機児を解消し、保育園の充実を求めることについて ⇒ 継続 |
{ 調査 }
| 第9 | 国民健康保険医療費の適正化について | |
| 第10 | 予防医療による老人医療費の抑制について |
5月15日 水曜日 勉強会 ブリヂストンチャリティーコンサート
忙しい中情報システム課の関上様、竹内様が丁寧に応対して頂きました。まだオープンほやほやの中での訪問は申し訳なかったのですが、実績からの直接のお話を聞くことによって、私にとりましては貴重な時間となりました。
市川市は様々なIT化(電子自治体化)を積極的に以前から進めています自治体ですが、今回の電子市役所は特に将来の電子政府への大きな第一歩になるものだと思います。
市民にとっての「本当のサービスとは何か」「便利なサービスは何か」を常に考える時、これからはどうしても電子化は必要だと考えていますので、「こうしたらいいなあ」、「ああしたら一層いいだろうなあ」とこれまで考えてきたことが、今回の市川市の情報プラザ、その中にある電子市役所として実際に目の前に展開されますと、はっきり理解出来る事になるわけです。
それぞれの自治体の事情はあるでしょうが、こうやった自治体間の情報格差が出てきますと、それぞれの自治体に住んでいる住民のサービス格差も同じ事だと思わざるを得ません。
実際にテレビカメラを使っての対応とかを含めて体験をさせて頂きましたが、今の時点での使用者に対する様々な配慮は、うなずけるものでした。特に市民相談の時などにプライバシー保護として、ドアが閉まる(通常は開)ように配慮されてます。
いろいろ課題はあるでしょうが、まず一歩を踏み出さない事に前にも、後ろにも進みません。
ますます、頑張らねばなりません。
| 以下電子市役所の内容をご紹介致します。 |
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地域をネットワークで結ぶ「情報プラザ・電子市役所」 ☆SOHOオフィスを育成、支援 |
5月14日 火曜日 ・生活文教委員会 ・第四支部総会 ・ ひとり視察市川市
今日はひとり視察に行ってきます。それは市川市の情報関係です。前からいろいろと先駆的に電子自治体化(電子市役所)を目指して進めています市です。http://www.city.ichikawa.chiba.jp/
このたび市川情報プラザがオープンしたばかりということですので(左図)、ここもみてきたいと思います。ホームページを見ただけでもわくわくしますね。
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平成14年5月14日(火)午前9時〜 第1委員会室 |
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《調 査》
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5月13日 月曜日 美容組合総会 総務委員会
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本日⇒総務委員会 |
| 日 程 | 件 名 | |
| 第1 | 議員提出議案 第56号 (14.3.26付託) |
鈴木宗男衆議院議員の議員辞職と外務省などの疑惑解明を求める意見書提出について |
ちょっとひとやすみしてください。
水彩画と写真のせかいへご案内します。
5月12日 日曜日 ・青色申告会歩けあるけ大会 ・出前
★ 緊急のお知らせです。
深夜1時ごろ、美園町2丁目(小平駅北口)で火事がありました。
自然食品の店・まやさん。電気店・マツミ電機さん。2軒が燃えてしまいました。真夜中の為に私は朝早く知ることになりましてお見舞いに駆けつけました。日頃から親しくさせてもらっているお店ですから、顔をまともに見ることが出来ず、最初は何を言っていいのかわかりませんでした。
燃えたら何も残りません。まだ強い焦げ臭の中で始まった、片づけはなんともやりきれない光景です。早く再興されることを祈っています。
★ 厚生委員会の日程が決まりました。
今回は調査事項として、今後問題となります医療費についてです。
この問題は先に勉強会でもやりましたが、とにかく支える人がいないのに、医療費はどんどんかかっていくという、現状では解決策が難しい内容のものです。
さて、そろそろ一般質問の内容を決めなければなりません。
議会報告会、サマーフェスティバル、中小企業大学校講師、議会、行政視察、各総会等々の準備をやっていかなければなりませんが、それぞれの内容が時間がかかるものばかりで、行事も同時進行のためさすがに間に合わなくなりそうです・・・・・・・。
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平成14年 5月16日(木)午前9時 〜 第1委員会室 |
| 日 程 | 件 |
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| 第1 | 陳情第 10号 (11.6.9付託) |
難病患者の闘病生活支援対策について |
| 第2 | 陳情第 99号 (12.9.6付託) |
介護保険制度の充実を求めることについて |
| 第3 | 請願第 11号 (14.2.28付託) |
准看護婦の看護婦への移行教育早期実施に向け、 国への意見書の提出を求めることについて |
| 第4 | 陳情第120号 (13.2.26付託) |
花小金井南町にできる児童館を中学・高校生の居場所としても使うことについて |
| 第5 | 陳情第 29号 (11.6.9付託) |
児童館の建設について |
| 第6 | 陳情第 39号 (11.9.8付託) |
小平市立学童クラブの充実を求めることについて |
| 第7 | 陳情第105号 (12.9.6付託) |
市立大沼保育園の建てかえについて |
| 第8 | 陳情第 40号 (11.9.8付託) |
小平市の保育園待機児を解消し、保育園の充実を求めることについて |
{ 調査 }
| 第9 | 国民健康保険医療費の適正化について | |
| 第10 | 予防医療による老人医療費の抑制について |
5月11日 土曜日 ・七小青少対総会 ・小平みんよう連合会総会 ・珈好琲会 ・KSNC会 ・
昨日は1日中冷たい雨が降り続きました。午前1時半現在まだ降っています。
このところの寒暖の差が大きくなっています。
お体には十分に気をつけてください。
今日は目白押しですのでなんとか晴れて欲しい・・・・・・。
| 「児童手当などの申請はお早めに」との市報掲載がありました。 重要なのでお知らせ致します。 |
| 児童手当(特例給付を含む)、児童育成手当(育成手当、障害手当)の平成14年度所得制限限度額は下表のとおりです。 <平成14年度児童手当等所得制限限度額表>(単位:円)
※平成13年分合計所得から一律控除額(8万円)および医療費控除などの各種控除額を差し引いた額が所得限度額未満の場合に受給できます。 |
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5月10日 金曜日
今日も夜中発信になります。
このところ頼まれごとが急に多くなっています。身近な処の問題です。殆どがすぐに対処できますので有り難いことですが、まだまだ小平市内の快適空間充実には時間がかかりそうです。
でも、このところの市役所の対応はとにかくスピードが速いです。素晴らしいと思います。
私はこれまでお願いされたことは素早く(結果が良し、悪しにかかわらず)対応していますが、内容によっては、住民の思い、自分だけの思いだけでは実現されません。そういう時どうしても担当課の皆さんにお願いすることになるわけです。
小気味よいてきぱきさはこれからの行政サービスのありかたとして必ずプラス方向へ行くと期待しているこのごろです。
| 花小金井北口地区住宅市街整備総合支援事業整備計画の承認について |
日頃、花小金井北口都市基盤整備事業にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。特に3月議会におきましては都市基盤整備公団の直接施工について、議会の同意をいただき厚くお礼を申し上げます。 さて申請中の標記の件でございますが4月23日に東京都知事から「3月25日付で国土交通大臣が承認した」旨の通知がございましたのでご連絡もうします。 同計画は住宅市街地整備総合支援事業制度要項の規定により、本日から開発第2課窓口で縦覧に供する旨の公示をいたしました。 これらにつきましては5月20日号の市報に掲載致しますので併せてお知らせ致します。 小平市議会議員各位 5月10日 小平市都市整備部 |
5月9日 木曜日 ・花小金井北口総会 ・パソコン出前 ・ミニ視察
昨年に続きまして、市役所前にミニ庭園が出来上がりました。
坪庭風でとてもなごみます。
皆様もどうぞご覧になって下さい。
5月8日 水曜日 パソコン出前 ミニ視察
小平市が散策マップ
季節のうつろい 歩いて感じて
小平市は、市内の四季折々の散策コースを紹介する「こだいら『歩っとマップ』」を製作し、市役所と東部、西部の両出張所で販売を始めました。
6つのコースごとに「まぶしい緑の陽射し」「木枯らしと語らう陽だまりの中」などと名付け、春の散策コースを3つ、夏、秋、冬のコースを1つずつ紹介。Jリーグ・FC東京の練習場を通るコースや、都立小金井公園を通るコースなども作り、親子で散策を楽しめるよう工夫したものです。
さっそく市役所一階の広報課にいって、5部買ってきました。
1部100円とこれまでは無償で提供してましたので、公平感であるように、との考え方でしょうか。
5月7日 火曜日 ・環境衛生協会総会 ・人権擁護委員会 トーク&コンサートと映画
今日はこれまでの天候とは一変しまして、雨模様の一日でした。
午前中庁舎に行きまして、数カ所の部局にお願い事をしました。今、各部署が移動していまして、それぞれあわただしい中、挨拶も兼ねました。福祉部が新建物に引っ越しした事による余波です。
建設部の場所の方は打ち合わせの場所が数カ所出来まして、前とは余裕がダンチです。
午後はルネこだいらでの人権問題に関しての催しに行ってきました。憲法週間にちなんで、憲法が保障する基本的人権思想の普及・高揚を図り、人権問題の正しい理解と認識を深めるための開催でした。
映画は人権啓発映画で、泣いて笑って涙しての「ポコァポコ」でした。一歩一歩という意味だそうです。=== 空き缶集めて車いすを老人施設に寄贈するという内容です==
継続することのきつさ、大切さ、そして成就した時の喜び、感激は本日参加していました中学生の皆さんもしっかりと受け止めていたのではないでしょうか。『誰のためでもない、自分のための活動』と考える事も訴えていました。
私も、これまでの人生を振り返って見たとき、そういう部分はたくさん持って来たつもりですので、喜びもたくさん頂いています。特に議員になってからは多くの人から頼み事をされますが、実現した時喜んでもらえるのが又私にとりましても嬉しい事で、それが繰り返されています事に感謝です。
手話通訳の方は映画の方もやって頂きました。
立ち通しですから大変です。ご苦労様です。
☆====================☆
時間がかかる、でもいつかは全条例アップしたい。
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No 17
今日の委員会条例は長くなりますので二日間に渡っての掲載です。
(本日は第16条〜第31条)
| ○小平市議会委員会条例 昭和38年 条例第13号 |
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(表決)
第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会にはかつて決める。
(出席説明の要求)
第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第21条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、小平市議会会議規則(昭和37年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を延べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言) 第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(会議規則との関係)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営については、会議規則の定めるところによる。
附 則(昭和38年3月25日・昭和38年条例第13号)
1 この条例は、昭和38年5月1日から施行する。
2 小平市議会委員会条例(昭和25年条例第2号)は、廃止する。
附 則(昭和42年5月25日・昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月13日・昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月8日・昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月19日・昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成元年6月6日・平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月27日・平成3年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会運営委員会の委員定数の特例)
2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第4条第2項に定める議会運営委員会の委員の定数は、平成5年の改選時から適用するものとし、それ以前の委員の定数は同条の規定にかかわらず、12人とする。
(最初の議会運営委員の任期の特例)
3 新条例第7条第1項に基づき選任された最初の議会運営委員の任期は、新条例第4条第3項の規定にかかわらず、この条例の公布の日現在の常任委員の任期と同じとする。
附 則(平成4年3月30日・平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月27日・平成5年条例第23号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月2日・平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成9年6月4日・平成9年条例第6号)
1 この条例は、平成9年6月4日から施行する。
2 この条例施行の際、現に環境経済委員会及び厚生文教委員会において継続審査中の事件については、この条例による改正後の生活文教委員会及び厚生委員会にそれぞれ付託された継続事件とみなす。
3 この条例施行の際、現に環境経済委員会及び厚生文教委員会の委員長及び副委員長並びに委員は、この条例による改正後の生活文教委員会及び厚生委員会の委員長及び副委員長並びに委員とみなす。
附 則(平成11年3月1日・平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日・平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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5月6日 月曜日 立夏 大型連休最終日です ミニ視察 OK
今日は大型連休最終日ですが、新緑日よりの一日になりそうですね。
昨日の暑さには今日はならないそうで、しのぎやすいようです。
半袖でグリーンロードを歩きますと、様々な植物から生命を注入されるようで本当に気持ちがいいですね。
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不定期な、時間もかかる、でもいつかは全条例アップしたい。
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No 16
今日の委員会条例は長くなりますので二日間に渡っての掲載です。
(本日は第1条〜第15条)
私が現在委員の厚生委員会は
⇒厚生委員会 7人 ⇒ 市民部のうち保険年金課、児童女性部及び健康福祉部の所管に属する事項 を審議致します。
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○小平市議会委員会条例 昭和38年 条例第13号
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(常任委員会の設置) 第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 総務委員会 7人
企画財政部、総務部、市民部のうち市民課・市民税課・資産税課・収納課、会計課、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会事務局(議会運営委員会の所管を除く。)の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
生活文教委員会 7人
生活文化部のうち市民生活課・文化振興課・産業振興課・防災対策課、環境部のうちリサイクル推進課・環境保全課、教育委員会及び農業委員会の所管に属する事項
厚生委員会 7人
市民部のうち保険年金課、児童女性部及び健康福祉部の所管に属する事項
建設委員会 7人
生活文化部のうち交通安全課、環境部のうち下水管理課・下水工事課・水道業務課・水道工務課・浄水所、建設部及び都市整備部の所管に属する事項
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(招集)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
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5月5日 日曜日
こどもの日 ![]()
今日は絶好のこどもの日ですね。
街の中を親子連れが目立ちます。
特に「ルネこだいら」周辺はにぎやかな声が響いています。
ところで
総務省がまとめた統計(4月1日現在)によりますと、15歳未満の子どもの数は1817万人(男子931万人、女子886万人)と、前年より20万人少ない21年連続の減少となり、総人口に占める子どもの割合も14.3%と前年に比べ、0.2ポイント減って過去最低を更新したそうです。高度経済成長期の60年ごろと比べると、なんと子どもは1千万人も少なく、総人口に占める子どもの割合はほぼ半減したことになり、将来の日本を語るとき、支えるべく人がいないことに気づきます。
高齢者を支える人の組織が、組体操のピラミッド型から三人組の騎馬戦になり、二人組の騎馬戦へとたとえることが出来そうですが、いずれにしろ数字的には憂慮すべきことです。先日の健康保険税の勉強会でもこのことが大きな問題としてありました。食を含めての環境が尚その割合に大きな変化をもたらすことも懸念されます。
ここまで来てしまった、文明、意識、等々。1人の力の限界を感じながら考えます。
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不定期な、時間もかかる、でもいつかは全条例アップしたい。
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No 15
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○小平市議会定例会の回数に関する条例 昭和31年
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条例第7号
地方自治法第102条第2項の規定により、議会の定例会の回数を次のように定める。
附 則(昭和31年9月25日・昭和31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
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5月4日 土曜日 ブレンドの会
グリーンロードがにぎやかです。
あるけあるけのグループが路一杯に拡がり通りましたよ。
こういう光景をみますと小平一の観光資源へ着々と進んでいますね。
5月3日 金曜日 憲法記念日
ウイルス対策。どうしていらっしゃいますか。
このところ連日相当数のウイルスが送られてきています。特に相手のアドレス全部に送り返されるウイルスは無限ともいえる広範囲に広がっていくことを思いますと、どういう目的があるのかわかりませんが、やりきれない気持ですね。
この世界で楽しんでいる多くの人達には、冷や水を浴びせられる思いであることがわかって欲しいですね。ただでさえおっかなびっくりにやりはじめた人が多くいるのですから。
この記事を書いています、今(午前2時のニュース)偶然、「メリッサ」の犯人に1年余の禁固刑が決定したと放送されました。犯人が突き止められればこのように刑罰が課せられるようになるのでしょうが、インターネットの世界はなかなか突き止められないようですから大変です。
5月2日 木曜日
スタンプサービスやってます。
さくじつ「市内の和菓子店、洋菓子店、うどん、そば店」合同のスタンプサービスのことが掲載されていました。これらの組合は (http://www.city.kodaira.tokyo.jp/watch/tokusan.html)グリーンロード推進の一環として組合のみなさんの努力で、各業界の小平名産を産み出しました。今回のスタンプサービスは、市内の和菓子店、洋菓子店、うどん、そば店計四十八店が参加、五百円以上の買い物や飲食をすると、名刺大のスタンプカードと「和」「洋」「麺」のスタンプが一個もらえ、三種類のスタンプを計七個集めると、参加店で五百円の金券として使える仕組みのものです。そのほか抽選で遊園地のチケットが当たる特典もついています。
どうぞご利用下さいませ。
5月1日 水曜日
現在午前4時です。小雨が降っています。昨日からの天気予報あたりませんね。
本日は、今月から来年の3月までの予定表を作成致しました。必ずしも決定ではありませんが大きな行事の流れが掴めます。どうぞご参考になさってください。
そうこうしているうちに、なんと朝書いた日誌が消えてしまいました (>_<) 。
昨日からの月代わりにおける、何カ所かのホームページ更新作業はいつものことながら、大変です。特にリンク関連は not found とならないように細かい作業が続きます。特に今回は先に書きましたが来年3月までの予定表を作りましたので余計時間がかかりました。4月には選挙がありますのでそこまでの流れです。
しかし、速いですね。もう来年の今頃は選挙が終わっていることになります。あっというまに3年が過ぎたということです。これまでの人生にない道を歩ませて頂いていますが、思う存分に動けないことも多々あります。自分の持ち味がどこにあるのか、さらに後一年かけて探してみます。
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この予定表は変更することもあります。
| 1 | ○ |
| 2 | ○ ・会合 |
| 3 | ○ ・憲法記念日 |
| 4 | ○ ・パソコン出前 |
| 5 | ○ ・こどもの日 |
| 6 | ○ ・国民の休日 ・観戦 |
| 7 | ○ ・北商栄会掃除 ・トーク&コンサートと映画 ・環境衛生総会・ |
| 8 | ○ ・ミニ視察 ・パソコン出前 ・願い |
| 9 | ○ ・花小金井北口総会 ・願い |
| 10 | ○ ・ミニ視察 ・ |
| 11 | ○ ・七小青少対総会 ・小平民謡会総会 ・KSNC会合 ・珈好琲会 |
| 12 | ○ ・出前 ・青色申告会 |
| 13 | ○ ・総務委員会 ・美容会総会 ・千趣会〜23日 |
| 14 | ○ ・生活文教委員会 ・四支部総会7時 ・市川市情報一人視察 |
| 15 | ○ ・チャリティコンサート 6:30 ・ 勉強会 |
| 16 | ○ ・厚生委員会 |
| 17 | ○ ・建設委員会 ・東村山法人会総会 ・サマーフェスティバル |
| 18 | ○ ・三議連 ・FC東京選手商店街に挨拶へ |
| 19 | ○ ・駅前神社春祭り ・雨情祭・ ・雑学塾5周年 ・法政会 ・身障者運動会 10時〜 ・さつき会歌謡会 |
| 20 | ○ ・決算 ・KSNC ・会合1 |
| 21 | ○ ・請願・陳情締切 一般質問開始 ・手をつなぐ会総会10時 ・商工会総会 ・首都移転反対(東京国際フォーラム) |
| 22 | ○ |
| 23 | ○ |
| 24 | ○ |
| 25 | ○ ・クラス会 |
| 26 | ○ ・サマーフェスティバル役員会 |
| 27 | ○ ・幹事長会議(議提議案・一般質問締切) ・東京河川促進大会 ・なごみ理事会 |
| 28 | ○ 告示・議案配布 ・しごとづくり・まちづくりワークショップ7時 ・料飲組合総会3時 |
| 29 | ○ ・肢体不自由児父母の会総会 10:30 ・田無 |
| 30 | ○ ・議会運営委員会 ・小平駅まちづくり総会 7:30 |
| 31 | ○ ・シルバー人材センター総会 |
カウント数は目安です